第1章 名称及び運営
- 第1条
- 本会の名称は、中京清泳会とする。
- 第2条
- 本会は事務所を愛知県内に置く。
- 第3条
- 本会の運営は総会に於いて選出された役員および幹事からなる幹事会が行うものとする。
- 第4条
- 本会は本部および支部に組織され、支部は支部規程に則り運営するものとする。
第2章 目的並びに事業
- 第5条
- 本会は、母校梅村学園中京水泳部の向上発展と会員相互の友好親睦を図ることを目的とする。
- 第6条
- 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
- (1)総会、激励会、親睦会、幹事会等の開催
- (2)梅村学園中京水泳部の向上発展に必要な事業に対する援助
- (3)全国大会または、国際大会出場者で優秀な成績を収めた者への表彰
- (4)水泳大会等の開催及び運営等
- (5)水泳大会等への参加支援
- (6)会員名簿、機関紙、その他必要と認められる出版物の刊行
- (7)その他本目的達成に必要な事業等
第3章 会員並びに役員
- 第7条
- 本会員は梅村学園中京水泳部卒業者並びに幹事会に於いて承認された者とする。
- 第8条
- 本会に次の役員および幹事を置く。
会長1名、副会長若干名、顧問若干名、監事2名、会計2名、書記2名、幹事若干名、事務局若干名
- 前項の役員は、総会において出席者の多数決によって選出する。
- 役員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げないものとする。
- 幹事会はおおむね月1回開催するものとする。
- 運営幹事については本会役員の推薦により、総会の承認にて決定するものとする。
- 本会の功労者の中から別途規程を定め、名誉会長、名誉顧問、参与、会賓を選任することがある。
第4章 会費及び会計
- 第9条
- 本会の運営は、会費および寄付金をもって充て、目的達成のため会員は、次の会費を納めるものとする。尚、会費については高校、大学、大学院に複数在籍した場合においても下記の年払会費とする。
- 会員は、年払会費及び前納制会費のどちらかを選択し、納入するものとする。
(1)年払会費:5,000円
(2)前納制会費:10年一括払い 35,000円/卒業時の特例 30,000円
- 総会及び、激励会等の会費は別途とする。
- 慶弔費は幹事会において随時決定するものとする。ただし緊急の場合は、会長が決定することができる。
- 第10条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 本会の会計報告は、毎年機関紙にて行う。
第5章 その他
- 第11条
- 本会則の改廃等は、幹事会の承認を得て総会にて決議するものとする。
- 第12条
- 中京清泳会の選手として競技会に出場については下記の通りとする。
- (1)団体登録料 会からの支払い
- (2)選手登録料 会からの支払い
- (3)チーム登録料(リレー)会からの支払い
- 第13条
- 幹事会に出席した者には、交通費を支給する。
附則
- この会則は、平成26年8月2日の中京清泳会総会をもって施行する。
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